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4月の人事労務お役立ち情報|『厳格化された扶養認定における続柄の確認』

4月の人事労務お役立ち情報|『厳格化された扶養認定における続柄の確認』

 アクタス社会保険労務士法人

今月のお仕事一覧

『4月のお仕事カレンダー』

スケジュール

【4月10日】
  • 3月入社の雇用保険資格取得届の提出(公共職業安定所)
  • 3月分源泉所得税・住民税の納付(郵便局または銀行)
【4月1日】
  • 3月分社会保険料の納付(郵便局または銀行)
  • 労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の1月~3月分の労災事故)

法改正・労務トピック解説

『厳格化された扶養認定における続柄の確認』

厚生労働省より、国内に住むご家族の扶養認定は、身分関係及び生計維持関係の確認について、申立てのみの認定は行わず、証明書類に基づくよう、事務の取扱いが示されました。

これにより、平成30年10月1日より、日本年金機構の「健康保険被扶養者(異動)届」には、対象ご家族の続柄確認のため添付書類が求められることとなりました。

原則の添付書類は、戸籍謄本または戸籍抄本、住民票(被保険者が世帯主で扶養に入るご家族と同一世帯に限る)のいずれかです。手続きを郵送で行う場合は原本を、電子申請の場合はPDFを添付します。

なお、この添付書類を省略できる場合として、被保険者と扶養に入るご家族のマイナンバーを届書にそれぞれ記載し、事業主はその続柄に相違ないことを確認した旨を備考欄に記載することとなっています。

添付書類がなく、マイナンバー・事業主の続柄確認済みの記載もないまま届出を行いますと、書類不備として返戻されてしまいます。

この取扱いについて、あらためて周知する内容のリーフレットが今年1月末に日本年金機構から事業所に向けて一斉送付されています。変更から数か月経ちますが、認知度はまだ十分でないことが伺えます。

日本年金機構のリーフレット
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/310131-0.pdf

続柄の確認以外にも、所得税法上の控除対象でない16歳以上のご家族や別居のご家族を扶養に入れる場合の必要書類が記載されています。扶養するご家族の状況に応じて必要書類が異なりますので、従業員からの申し出にスムーズに対応できるよう確認しておきましょう。

なお、健保組合に加入の事業所においては健保組合ごとに取扱いが異なりますので、加入先へご確認ください。

今月の人事労務相談室

『大企業と中小企業は、どこで区別されるのですか?』

【相談内容】

働き方改革では、大企業と中小企業で段階的な施行となっていますが、そもそも大企業と中小企業とはどのように区別されるのでしょうか。

【社労士のアドバイス】

業種ごとに、資本金の額または出資の総額と常時使用する労働者の数が一定の要件を満たしていれば中小企業となり、それ以外は大企業となります。

中小企業庁

HP http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q1

小売業では、資本金の額または出資の総額が5000万円以下もしくは、常時使用する労働者数が50人以下であれば、中小企業となります。

例えば資本金の要件には該当しない(大企業の要件に該当)が、労働者数において中小企業の要件に該当していた場合、その後労働者数が増えて50名を超えた場合、労働者数を超えたところから大企業となりますので、見逃さないよう注意が必要です。

業種の確認方法ですが、まずは総務省による「日本標準産業分類上の分類」で該当する分類を確認した後、中小企業庁による「中小企業基本法上の類型」に当てはめて確認します。

総務省「日本標準産業分類上の分類」
http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html

中小企業庁「中小企業基本法上の類型」
http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/kaitei_13.pdf

会社の規模的になんとなく中小企業だと認識しているというケースも少なからずあるかと思います。まずは業種と要件を把握し、現時点では中小企業であっても近いうちに大企業となる可能性があれば、働き方改革の施行スケジュールを大企業に合わせて前倒しにするなど、備えておくことも良いでしょう。

人事が企業成長を支える時代、戦略人事を実現するために必要な土台の作り方

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