人事労務お役立ち情報 2019.08.01
アクタス社会保険労務士法人
スケジュール
【8月10日】 |
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【8月31日】 |
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海外に従業員を派遣する場合、日本と派遣されて就労している国の両国の社会保障制度に加入する必要があります。その場合、日本と海外の社会保障制度における保険料を二重に負担することとなり、また将来それぞれの国で年金を受け取ろうとしても加入期間が短くて年金受給できないケースが考えられます。
社会保障協定とはこれらの問題を解決するために二国間で締結されるものです。
(1)二重加入の防止(適用調整)
(2)年金制度加入期間の通算
(1)については、相手国への派遣の期間が5年を超えない見込みの場合には、当該期間中は日本の法令のみを適用し、5年を超える見込みの場合には、相手国の法令のみを適用することとなっています。
※どちらの国の制度に加入するかを事業所や本人が自由に選択できるものではありません。
社会保障協定は締結している国ごとに内容が異なります。
今回は日・中社会保障協定の主な内容・手続きについて見ていきましょう。
(1)内容
日・中社会保障協定では、二重加入の防止の制度のみ対象となります。年金加入期間の通算は対象外です。
(2)派遣期間の取扱い
派遣期間の長さの「見込み」は必要なく、派遣開始日から5年間は日本の年金制度のみに加入となります。
(3)派遣期間の延長について
派遣期間が5年を超える場合については、申請に基づき両国関係機関で個別判断の上、引き続き日本の年金制度のみに加入することができます。
※特段の事情がない限り、延長期間は5年を超えないこととする。
中国の事業所へ派遣される従業員がいる場合、原則派遣前に「適用証明書」の交付申請手続きを行う必要があります。
日本年金機構から交付された適用証明書は、派遣先の中国の事業所を通じ、中国制度の適用免除の手続きを行うこととなります。
また、協定発効日より前から中国へ派遣されている従業員は、協定発効日に中国へ派遣されたものとして取り扱われます。
適用証明書交付申請の受付開始は2019年8月1日(協定発効日の1ヶ月前)ですが、発送は2019年9月1日(協定発効日)以降順次となりますのでご注意ください。
詳細は下記からご確認ください。
日本年金機構
「日・中社会保障協定 申請書一覧(加入免除手続き)」
https://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/sinseisho/china.html
【相談内容】
海外出張させる社員がいますが、日本と現地では休日の設定が異なります。
日本では「休日」に当たる日が現地では「労働日」として規定されている場合、休日出勤として割増賃金を支払う必要はありますか?
【社労士のアドバイス】
休日出勤として割増賃金を払う必要があります。
「海外出張」とは日本企業に籍を置き、日本企業の事業主による指揮命令に従って海外で業務を遂行することを指します。それに対し、「海外派遣」とは海外にある法人等に籍を移し、海外法人の指揮命令に従って業務を遂行することをいいます。
ただし、日本企業に籍を置く「海外出張」の場合でも、出張期間が長期化する場合などは「海外派遣」とみなされることがあります。
海外出張と海外派遣では適用される法律が異なります。
海外出張は日本企業との雇用契約に基づくものであるため、日本の労働基準法が適用され、日本企業の就業規則に基づき休日等を判断することとなります。そのため、日本における「休日」に出勤させた場合は割増賃金の支払いが必要です。
海外派遣の場合は、就労している国の法律が適用されますので、休日の判断は海外企業の取り決めによって決定します。
海外出張の休日出勤の取扱いについては、実務的には割増賃金の支払いだけではなく、振替休日での対応も可能ですので、本人に事前に確認しておきましょう。
アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。 アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング、アクタスITソリューションズと連携し、 中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム導入支援の各サービスを提供しています。
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