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11月の人事労務お役立ち情報|『両立支援等助成金再雇用者評価処遇コースが、カムバック支援助成金に名称変更し、支給対象者が拡充されました』

11月の人事労務お役立ち情報|『両立支援等助成金再雇用者評価処遇コースが、カムバック支援助成金に名称変更し、支給対象者が拡充されました』

 アクタス社会保険労務士法人

今月のお仕事一覧

『11月のお仕事カレンダー』

スケジュール

【11月11日】
  • 10月入社の雇用保険資格取得届の提出(ハローワーク)
  • 10月分源泉所得税・住民税の納付(郵便局または銀行)
【12月2日】
  • 10月分社会保険料の納付 (郵便局または銀行)

法改正・労務トピック解説

『両立支援等助成金再雇用者評価処遇コースが、カムバック支援助成金に名称変更し、支給対象者が拡充されました』

1.両立支援等助成金とは

職業生活と家庭生活が両立できる"職場環境作り"のために、両立支援や女性の活躍に取り組む事業主を支援するために支給される助成金です。この両立支援等助成金には以下の4つがあります。

(1)出生時両立支援コース(男性の育児休業取得を促進)
(2)介護離職防止支援コース(仕事と介護の両立支援)
(3)育児休業等支援コース(仕事と育児の両立支援)
(4)再雇用評価者処遇コース【カムバック支援助成金】(育児・介護等による退職者の再雇用)

2.カムバック支援助成金とは

上記の内、(4)両立支援等助成金 再雇用者評価処遇コースについて、名称変更し、支給対象者を拡充したのが「カムバック支援助成金」です。

「カムバック支援助成金」は、かねてより対象となっていた妊娠、出産、育児、介護に加えて配偶者の転勤等(配偶者の転居を伴う転職も含む)を理由として退職された方が、就業可能になったときに復職できる再雇用制度を導入し、希望者を採用した事業主に対して助成されます。

3.支給要件

(1)妊娠、出産、育児、介護または配偶者の転勤等(配偶者の転居を伴う転職も含む)を理由とした退職者について、退職前の勤務実績等を評価し、処遇の決定に反映させることを明記した再雇用制度を導入すること。
(2)上記制度に基づき、離職後1年以上経過している対象者を再雇用し、無期雇用者として6ヶ月以上継続雇用し、支給申請日においても雇用していること。

4.支給額

  • 中小企業
    1人目...38万円<48万円>、2~5人目...28.5万円<36万円>
  • 中小企業以外
    1人目...28.5万円<36万円>、2~5人目...19万円<24万円>

※<>内は生産性要件をみたした場合の額です。
※1企業あたり5人まで支給。

少子高齢化を背景に今後ますます人材確保が困難となることが予想されます。
対応策の一つとして「再雇用」に目を向けてみてはいかがでしょうか。

制度の詳細は下記をご参照ください。

今月の人事労務相談室

『3歳に満たない子が複数いる場合、厚生年金保険の養育特例措置はどうなりますか?』

【相談内容】

第1子にかかる厚生年金の養育特例措置を受けている社員に第2子が生まれました。第2子が生まれる前の給与は短時間勤務だったこともあり、第1子が生まれる前よりも下がっています。
第2子の養育特例措置を申し出た場合、特例期間中の年金額はどのように計算されますか。

【社労士のアドバイス】

第1子で保障されていた高い標準報酬月額が引き継がれ、年金額が計算されます。

養育特例措置とは、子どもが3歳までの間に短時間勤務等で標準報酬月額が当該子の養育前(出生前)より低下した場合に申し出を行うことで、養育前の高い標準報酬月額で年金額の計算を行うことができる制度です。

通常は、第1子の養育特例期間中に第2子の産前産後休業にかかる保険料免除が始まると第1子の養育特例措置は終了となりますが、第2子の産前産後休業開始による第1子の養育特例措置の終了がなかったとしたならば、第2子の出生月において第1子の従前標準報酬月額がみなされる場合、その額を第2子の従前標準報酬月額に引き継ぐことができます。

第1子で保障されていた高い標準報酬月額を引き継ぐためには、第2子の養育特例措置の申し出を行うことが要件となりますので、担当者は届出漏れが無いよう注意が必要です。

人事が企業成長を支える時代、戦略人事を実現するために必要な土台の作り方

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