人事労務お役立ち情報 2019.12.01 (UPDATE:2020.12.17)
アクタス社会保険労務士法人
スケジュール
【12月10日】 |
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【1月6日】 |
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令和1年5月29日にいわゆる「パワハラ防止法」が成立しました。
「労働施策総合推進法」の一部改正がなされ、職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき雇用管理上の措置について明記された法案が、厚生労働省から示されました。今後パワーハラスメント対策の強化がなされることとなります。
ここでは「職場におけるパワーハラスメントの関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の骨子(案)」の主な内容について触れます。
今後は相談窓口の設置等の対応が求められます。着実に対応ができるよう準備を進めるようにしましょう。
なお労働施策総合推進法の一部改正の施行は、大企業は令和2年6月1日より、中小事業主は令和4年4月1日から施行となる予定です。
▽参考リンク
厚生労働省:「第18回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06743.html
厚生労働省:「第21回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07479.html
【相談内容】
台風による公共交通機関の混乱を見越して、始業開始前に休業を命じました。この場合、休業手当を支払う必要はありますか?
【社労士のアドバイス】
公共交通機関の混乱が予想されるにとどまり、その時点で社員の労務提供に支障がない場合は休業手当の支払いが必要です。
休業とは労働義務のある日について会社がこれを免除する日をいい、労働基準法第26条では会社の都合による休業に対して、平均賃金の60%に相当する金額以上の休業手当支払いを義務づける一方、天変事変など会社に帰責性のない休業については対象外としており、台風で公共交通機関が不通となり社員が労務提供を出来ないような場合がこれに該当します。ご質問のケースは公共交通機関の混乱が予想されるにとどまり、その時点では社員の労務提供に支障がありませんので、休業手当の支払いが必要となります。なお、同様のケースで社員を就業時間の途中に早退させた場合、その日については平均賃金の60%に相当する金額を支払わなければならず、平均賃金の60%に相当する金額に満たない場合はその差額を支払わなければなりませんのでご注意ください。(昭27.8.7基収3445号)
アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。 アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング、アクタスITソリューションズと連携し、 中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム導入支援の各サービスを提供しています。
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