人事労務お役立ち情報 2020.01.06 (UPDATE:2020.12.17)
アクタス社会保険労務士法人
スケジュール
【1月10日】 |
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【1月31日】 |
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「特定一般教育訓練給付金制度」は、政府が発表した「人づくり革命基本構想」等において「ITスキルなどキャリアアップ効果の高い講座を対象に給付率を2割から4割へ倍増する」とされたことを踏まえ、平成31年3月の雇用保険法施行規則改正により新設されました。
一般教育訓練給付金に比べ、給付上限額が受講費用の4割となり、さらに年間上限額も従来の10万円から20万円に増額されています。
この給付金を受給するためには、下記の受給要件を満たして対象講座を受講するだけでなく、講座の受講開始1ヶ月前までに住所地を管轄するハローワークで訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成し、受給資格の確認を行うことが必要となります。
業務に関連する対象講座を周知するなど、社員の自己啓発支援に活用してみてはいかがでしょうか。
(厚労省リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/000545729.pdf
【相談内容】
年末調整の保険料控除申告で控除証明書の代わりに「申告予定額のお知らせ」の提出を受けました。年末調整は申告予定額をもって行いましたが、社員に正式な控除証明書を提出してもらう必要はありますか?
【社労士のアドバイス】
翌年の1月末までに控除証明書を提出してもらう必要があります。
年末調整で保険料控除を受ける場合、社員は「保険料控除証明書」を会社に提出する必要があります。「申告予定額のお知らせ」は、保険料の払込時期などの関係で控除証明書の発行が年末調整申告時に間に合わない場合に、保険会社から発行される書類です。
社員から「申告予定額のお知らせ」の提出を受けた場合、会社は申告予定額をもって年末調整を行うことができますが、翌年1月末日までに控除証明書の提出ができないときは、保険料控除の申告が無かったものとして年末調整の再計算を行うこととされています。(所得税法基本通達196条−1)
また「申告予定額のお知らせ」は、現行の保険契約を12月まで継続した場合の払込金額が記載されています。
契約内容を変更して払込金額が変わったり、途中解約をした場合には、年末調整で申告した金額と差異が生じていますので、その場合にも年末調整の再計算あるいは確定申告が必要となります。
社員から控除証明書の提出を受けましたら、申告額と金額に差異がないか、必ず確認をするようにしましょう。
アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。 アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング、アクタスITソリューションズと連携し、 中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム導入支援の各サービスを提供しています。
http://www.actus.co.jp/