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1月の人事労務お役立ち情報|『「特定一般教育訓練給付金制度」が新設されました!』

1月の人事労務お役立ち情報|『「特定一般教育訓練給付金制度」が新設されました!』

 アクタス社会保険労務士法人

今月のお仕事一覧

『1月のお仕事カレンダー』

スケジュール

【1月10日】
  • 12月入社の雇用保険資格取得届の提出(ハローワーク)
  • 12月分源泉所得税・住民税の納付(郵便局または銀行)
【1月31日】
  • 12月分社会保険料の納付 (郵便局または銀行)
  • 令和1年分法定調書の提出(税務署)
  • 令和1年分給与支払報告書の提出(市区町村)

2.法改正・労務トピック解説

『「特定一般教育訓練給付金制度」が新設されました!』

「特定一般教育訓練給付金制度」は、政府が発表した「人づくり革命基本構想」等において「ITスキルなどキャリアアップ効果の高い講座を対象に給付率を2割から4割へ倍増する」とされたことを踏まえ、平成31年3月の雇用保険法施行規則改正により新設されました。

一般教育訓練給付金に比べ、給付上限額が受講費用の4割となり、さらに年間上限額も従来の10万円から20万円に増額されています。

この給付金を受給するためには、下記の受給要件を満たして対象講座を受講するだけでなく、講座の受講開始1ヶ月前までに住所地を管轄するハローワークで訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成し、受給資格の確認を行うことが必要となります。

  1. 受給要件
    下記の要件を全て満たす方
    (1)雇用保険の被保険者である方又は被保険者であった方のうち、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内の方
    ※妊娠、出産、育児、疾病等の場合、延長制度あり。
    (2)受講開始日までの雇用保険被保険者期間が3年以上ある方
    ※初回の場合は1年以上あれば可。
    (3)平成26年10月1日以降、教育訓練給付金を受給した場合は、前回の給付金受給日から受講開始日前まで3年以上経過している方
  2. 制度の対象となる講座
    厚生労働大臣の指定を受けた講座
    対象講座の一例:大型自動車第一種・第二種免許、税理士、行政書士、司法書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランニング技能士等
    特例一般教育訓練新規指定講座一覧(令和元年10月指定)
    https://www.mhlw.go.jp/content/11804000/000534903.pdf

業務に関連する対象講座を周知するなど、社員の自己啓発支援に活用してみてはいかがでしょうか。

(厚労省リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/000545729.pdf

今月の人事労務相談室

『年末調整の保険料控除申告で「申告予定額のお知らせ」の提出を受けた場合、どのような点に注意する必要がありますか?』

【相談内容】

年末調整の保険料控除申告で控除証明書の代わりに「申告予定額のお知らせ」の提出を受けました。年末調整は申告予定額をもって行いましたが、社員に正式な控除証明書を提出してもらう必要はありますか?

【社労士のアドバイス】

翌年の1月末までに控除証明書を提出してもらう必要があります。

年末調整で保険料控除を受ける場合、社員は「保険料控除証明書」を会社に提出する必要があります。「申告予定額のお知らせ」は、保険料の払込時期などの関係で控除証明書の発行が年末調整申告時に間に合わない場合に、保険会社から発行される書類です。

社員から「申告予定額のお知らせ」の提出を受けた場合、会社は申告予定額をもって年末調整を行うことができますが、翌年1月末日までに控除証明書の提出ができないときは、保険料控除の申告が無かったものとして年末調整の再計算を行うこととされています。(所得税法基本通達196条−1)

また「申告予定額のお知らせ」は、現行の保険契約を12月まで継続した場合の払込金額が記載されています。

契約内容を変更して払込金額が変わったり、途中解約をした場合には、年末調整で申告した金額と差異が生じていますので、その場合にも年末調整の再計算あるいは確定申告が必要となります。

社員から控除証明書の提出を受けましたら、申告額と金額に差異がないか、必ず確認をするようにしましょう。

人事が企業成長を支える時代、戦略人事を実現するために必要な土台の作り方

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