人事労務お役立ち情報 2020.02.03 (UPDATE:2020.12.17)
アクタス社会保険労務士法人
スケジュール
【2月10日】 |
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【3月 2日】 |
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2020年4月の民法改正に伴い、債権の時効が原則5年に統一されます。
労働基準法の賃金請求権の消滅時効が現行の2年のままだと、民法より短くなる矛盾が生じるため、
厚生労働省では2017年より検討会を立上げ議論を行ってきましたが、
昨年12月24日に行われた労働政策審議会労働条件分科会において公益委員による見解が示され、
民法改正と同じタイミングの2020年4月より賃金請求権の消滅時効を従来の「2年」から「3年」に伸長される見通しとなりました。
公表された公益委員見解の主なポイントは以下のとおりです。
賃金請求権の消滅時効は、企業負担等も考慮し「3年」となりました。
今後、国会で議論されたのち労働基準法が改正され、4月以降に支払われる賃金から適用となる見込みです。
担当者は適切な労働時間の把握・管理を行うなど、賃金の不払いがないよう注意を払う必要があります。
【相談内容】
社会保険の電子申請義務化にあたって実務ポイントを教えてください。
【社労士のアドバイス】
2020年4月から開始される新サービス「GビズID」を利用することで、電子申請を従来より簡単に始めることができます。
2020年4月から特定の法人を対象に社会保険・労働保険に関する一部の手続きの電子申請が義務化されます。
これまでの電子申請は行政ポータルサイト「e-Gov」を利用することが前提であり、その利用には費用のかかる電子証明書の取得が必要でしたが、
「GビズID」を利用することにより電子証明書がなくても電子申請が可能となります。
「GビズID」は1つのアカウントで複数の行政サービスにアクセスできる認証システムであり、アカウントは無料で取得することができます。
「GビズID」を利用して申請ができる社会保険・雇用保険の手続きは、以下の届書となります。
1.社会保険
2.雇用保険
「GビズID」を利用した電子申請の手順は、下記の通りとなります。
すでに「GビズID」のホームページよりアカウントの取得が可能となっています。詳しくは、こちらをご覧の上、実務に取り組んでください。
▽厚生労働省:2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00004.html
▽厚生労働省:GビズIDで電子証明書がなくても電子申請が可能になります!
https://www.mhlw.go.jp/content/000561645.pdf
▽経済産業省:GビズIDのホームページ
https://gbiz-id.go.jp/top/index.html
アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。 アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング、アクタスITソリューションズと連携し、 中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム導入支援の各サービスを提供しています。
http://www.actus.co.jp/