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第47回「グループ法人税制が与える連結決算への影響 中小特例の取扱い」|IFRS徹底解説

第47回「グループ法人税制が与える連結決算への影響 中小特例の取扱い」|IFRS徹底解説

 中田 清穂(なかた せいほ)

今回は三つ目の「中小特例の取扱い」についてコメントします。

従来、資本金が1億円以下の中小法人には、いわゆる中小特例措置が受けられましたが、大企業(資本金5億円以上)の子法人は、この特例が受けられなくなります。

特例措置としての適用対象外となる項目は以下です。

  1. 中小法人の軽減措置
  2. 特定同族会社の特別税率
  3. 貸倒引当金の法定繰入率
  4. 交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
  5. 欠損金の繰り戻しによる還付制度

これらは、連結決算手続きにおいても、貸倒引当金調整仕訳や税効果仕訳、さらには税率差異の注記情報などに影響があるので、注意しておかないと連結決算を間違える危険が高まります。

特に、きちんとした税務対応ができるのは、親会社と主要な子会社だけだというグループの場合には、主要な子会社でない子会社ほど、中小規模(資本金が1億円以下)である可能性が高いので、まずは個別会計レベルで適切な税務処理と税効果会計ができるようする必要があります。

その上で、連結手続をする際に必要な情報も、連結レポーティング・パッケージなどできちんと提出できるように、事前に指導しておくことが望まれます。

大企業(資本金5億円以上)の子法人に中小特例が適用できなくなるのは、平成22年4月1日以降開始事業年度からになります。

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