税務会計業務のポイント
アクタス税理士法人
平成22年度税制改正で、グループ経営の実態に即した制度として「グループ法人税制」が創設されました。一部の項目について、平成22年4月1日から適用されていますが、平成22年10月1日から全面的に適用が開始されました。
グループ法人税制の対象となるのは、「100%グループ」内の法人間取引です。100%グループとは、直接・間接的に100%の資本関係がある企業グループです。具体的に、下図のような資本関係がある場合、法人間の取引はグループ法人税制の対象となります。
グループ法人税制の主要な内容は3点になります。
(1) グループ法人間で「資産の譲渡」があった場合、譲渡法人では譲渡損益の課税を繰り延べる
(2) グループ法人間で「配当」があった場合、受取法人では課税の負担が生じない
(3) グループ法人間で「寄付」があった場合、受取法人では課税の負担が生じない
(1)適用時期
平成22年10月1日以降の譲渡から適用
(2)適用対象資産
イ)固定資産(簿価が1,000万円に満たない資産は除きます)
ロ)有価証券(売買目的有価証券は除きます)
ハ)金銭債権
ニ)繰延資産
(1)適用時期
平成22年4月1日以降開始事業年度から適用
(2)配当計算期間について
受取法人は、配当の計算期間の最初から最後まで継続してグループ内法人である場合に限ります。
(1)適用時期
平成22年10月1日以降の寄付から適用
(2)制度対象について
法人によって支配されてグループとなる法人の間で行われる寄付が対象となります。
アクタス税理士法人
東京と大阪を中心に計4拠点をもつアクタスグループの一員。 アクタス社会保険労務士法人、アクタスHRコンサルティング、アクタスITソリューションズと連携し、 中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、税務会計、人事労務、システム導入支援の各サービスを提供しています。