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第24回 「6月30日を越えて平成23年税制改正の動向は?」|税務会計業務のポイント

第24回 「6月30日を越えて平成23年税制改正の動向は?」|税務会計業務のポイント

 アクタス税理士法人

通常、3月31日までに成立をみる税制改正。今年はねじれ国会や震災の影響により3月31日までに成立できなかった。先日の6月22日、平成23年度税制改正が可決・成立し、6月30日に公布・施行された。

しかしながら、その改正の中身は当初のものと大きく異なることになった。特に抜本的改正項目については、当初法案から切り出され別途、継続審議されることになった。
今回成立をみたのは、抜本的改正項目以外の項目である。当初法案から何が成立し、何が継続審議になったのかをまとめると次のようになる

企業にとって注意すべきは、改正がどの事業年度から適用されるかである。通常の改正成立の時期と異なっているため、適用時期の誤りがないよう十分に確認する必要がある。

今回の改正成立と継続審議の概要pdf(財務省(H.P)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/23kaisei-hotekiteate.pdf

法律内容(財務省H.P)
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/index.htm#tax2

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