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第28回 「平成23年税制改正で中間申告はどう変わった?」|税務会計業務のポイント

第28回 「平成23年税制改正で中間申告はどう変わった?」|税務会計業務のポイント

 アクタス税理士法人

3月決算法人の中間となる9月が終わり、今月11月は中間申告を行う月になります。

中間申告は、前期実績による方法と仮決算による方法の2つが用意されており、どちらかの方法で行うことになります。

平成23年税制改正で中間申告について改正が加えられたので、内容を確認してみましょう。
改正では、仮決算した場合の法人税額が、前期の実績を超える場合及び前期の実績が10万円以下である場合、仮決算の中間申告ができないことになりました。

前期の実績が10万円以下である場合は、もともと中間申告の義務がないため、このようなケースは少ないと考えられます。
仮決算すると前期の実績を超える場合のほうが実務的に多くなりそうです。

図解で表すと以下のようになります。


(出展:国税庁 平成23年度 法人税関係法令の改正の概要より)

なお、この改正の趣旨は、あえて仮決算を組んで多めに税額を納付し、確定決算で還付してもらうという方法に歯止めをかけたものです。

中間申告については、上記のパターンとは逆に、当期の実績が悪く、前期実績より低くなる場合に、仮決算を組んだほうが納税額が少なくなるケースもあります。

中間申告については、資金繰りに大きく影響するので、いずれの方法でいくのか慎重に判断をすすめたいものです。

(アクタス税理士法人)

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