税務会計業務のポイント
アクタス税理士法人
平成27年度の税制改正で国税関係書類の「スキャナ保存制度」の要件緩和が盛り込まれました。この制度は、10年前の平成17年度の電子帳簿保存法の改正により適用が可能となった制度です。要件が緩和され使いやすくなった制度ですので、ポイントを紹介します。
平成27年度の改正によりスキャナ保存の申請対象外とされていた「契約書・領収書のうち金額3万円以上のもの」が、次のようにスキャナ保存の対象となります。
その他、書類のスキャン時の処理について以下の改正が行われ、その利便性が高まります。
<参考>
アクタス税理士法人
東京と大阪を中心に計4拠点をもつアクタスグループの一員。 アクタス社会保険労務士法人、アクタスHRコンサルティング、アクタスITソリューションズと連携し、 中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、税務会計、人事労務、システム導入支援の各サービスを提供しています。