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第69回 「スキャナ保存制度の要件が緩和されます」|電子帳簿保存法とは

第69回 「スキャナ保存制度の要件が緩和されます」|電子帳簿保存法とは

 アクタス税理士法人

平成27年度の税制改正で国税関係書類の「スキャナ保存制度」の要件緩和が盛り込まれました。この制度は、10年前の平成17年度の電子帳簿保存法の改正により適用が可能となった制度です。要件が緩和され使いやすくなった制度ですので、ポイントを紹介します。

そもそもの電子帳簿保存法とは

平成27年度税制改正によるスキャナ保存制度の要件緩和

平成27年度の改正によりスキャナ保存の申請対象外とされていた「契約書・領収書のうち金額3万円以上のもの」が、次のようにスキャナ保存の対象となります。


ただし、①相互けん制、定期的なチェック、再発防止策を社内規程等において整備するとともに、これに基づいて事務処理を実施することが承認要件となります。
(※この改正は、平成27年9月30日以後に行う承認申請について適用される予定です。)


その他、書類のスキャン時の処理について以下の改正が行われ、その利便性が高まります。



<参考>

  1. スキャナ保存制度創設の経緯
    国税庁
    https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/01.htm
  2. スキャナ保存の承認申請手続き
    国税庁
    https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/3030_01.htm
    注意! 提出時期は事前申請になっています
    承認を受けようとする国税関係書類をスキャナで読み取った電磁的記録による保存に代える日の3月前の日まで。
    例えば、2016年4月1日より電子データで保存したい場合、2015年12月31日までに承認申請書を提出する必要があります。
  3. 平成27年度税制改正の大綱~納税環境~
    財務省
    http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2015/27taikou_06.htm
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