人事労務お役立ち情報 2018.03.06
アクタス社会保険労務士法人
スケジュール
【3月12日】 | 2月入社の雇用保険資格取得届の提出(公共職業安定所) 2月分源泉所得税・住民税の納付(郵便局または銀行) |
【3月15日】 | 所得税の確定申告期限 |
【4月2日】 | 2月分社会保険料の納付(郵便局または銀行) |
過去の法報タイムズでも配偶者控除及び配偶者特別控除に係る改正点を伝えてまいりました。
(法報タイムズ第571号を参照)
配偶者控除と配偶者特別控除の改正に伴い、扶養控除等申告書の記入方法が変わる点と給与計算への影響について
http://www.romu.jp/cms_magazine/2017/10/571.html
(法報タイムズ第580号)
配偶者控除と配偶者特別控除の改正に伴う、平成30年分の扶養控除等申告書記載内容の確認ポイントについて
http://www.romu.jp/cms_magazine/2018/01/580.html
上記改正により、給与計算への影響だけではなく、健康保険の被扶養者異 動届の取扱も変更になることが日本年金機構より発表されました。
これまでは所得税法上の控除対象配偶者に該当すれば、添付書類は不要でしたが、被保険者(※税法上の居住者)の合計所得が1,000万円を超える場合には、その配偶者は所得税法上の控除対象配偶者に該当しないため、事業主の確認をもって収入確認のための添付書類の省略が出来なくなりましたので、証明書類の添付が必要になります。
所得が1,000万円を超える方は給与収入で言えば1,220万円を超える方ですので該当者は少ないと言えますが、添付書類漏れは保険証の発行遅延にも影響しますので、しっかりと押さえておく必要があります。
なお、合計所得が1,000万円以下の方はこれまで通り事業主の確認をもって、収入確認のための証明書類の添付を省略することが可能です。
(日本年金機構)
所得税法の改正により被扶養者異動届の取扱いが一部変更されました
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201801/2018011201.html
健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html
【相談内容】
当社では、お盆や年末年始期間を「休暇」として就業規則に記載していますが、社員から「休みならば休日ではないか」と質問がありました。
「休暇」と「休日」は何が違うのでしょうか。
【社労士のアドバイス】
「休日」は労働義務のない日、「休暇」は労働義務のある日に労働が免除 される日として労働基準法上定義されています。 「休暇」の代表例としては、年次有給休暇などが挙げられます。
仮にお盆や年末年始期間を「休暇」として定めているのであれば、本来はその期間は働かなければならないため、会社としての労働日や労働時間に含めるべき日ということになります。一方で、該当期間を「休日」として定める場合には、そもそも働く義務がない日になりますので、労働日や労働時間にも含まれないことになります。
該当期間を「休暇」と定めるか「休日」と定めるかによって、残業代計算などで用いられる時間単価に大きな影響を及ぼします。
お盆期間を3日間と仮定して、例に挙げます。この3日間を当初通り「休暇」とする場合は、労働日に含まれますので、この3日間も含めて月間所定労働時間を算出します。
一方、3日間を「休日」とする場合は労働日に含まれませんので、この3日間は除いて月間所定労働時間を算出します。
つまり「休暇」の扱いの方が所定労働時間が大きくなりますので時間単価は小さくなりますが、「休日」として扱うと所定労働時間が小さくなりますので時間単価は大きくなります。
お盆や年末年始期間について「休暇」か「休日」のどちらかの扱いにするかは会社の自由ですが、この2つは同じ「休み」であっても法的には全くの別物であることを理解した上で定める必要があります。
「休暇」と規定されているにも関わらず「休日」扱いで残業代計算を行っていた場合、残業代が予期せぬ形で負担となっていますので、混同しないように注意することが求められます。
アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。 アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング、アクタスITソリューションズと連携し、 中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム導入支援の各サービスを提供しています。
http://www.actus.co.jp/