セミナーレポート
ペーパーレス化の推進と経理業務の効率化セミナー

~「電子帳簿保存法のスキャナ保存制度」導入の際に経理担当者が知っておくべき最新情報~

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-電子データの保存に不可欠なe-文書法と電子子帳簿保存法の勘所を大公開!

本セミナーの第1部では、在宅勤務やテレワークの実施といった経理業務の効率化をするために必須の「ペーパーレス化」を実現するために、切ってはきれない法律である「電子帳簿保存法のスキャナ保存制度」を導入する際に企業の経理担当者が知っておくべき最新情報を公認会計士の佐々野先生から解説いただきました。

第2部では、スーパーストリームより、ペーパーレス化を実現し経理業務の効率化を実現するための「SuperStream-NX」活用法について、デモンストレーションを交えながら紹介いたしました。

経営戦略に役立つ管理会計セミナー~経理部門に求められる「管理会計思考」とは~

INDEX

第一部 これだけは押さえておく!ペーパーレス化と業務効率化に取り組むための必須知識

[講師]コントロールソリューション株式会社 代表取締役社長 公認会計士/公認システム監査人 佐々野 未知 氏

  1. 電子データの保存に関する法律の最新情報
  2. スキャナ保存する場合の真実性と可視性を満たす11件の要件
  3. スキャナ保存システムにおける3つの操作イメージ
  4. スキャナ保存する上で重要な入力期間の制限と適正事務処理要件
  5. 電磁的記録の訂正・削除・追加が行われない(内容を確認できる)ための措置
  6. 電子化プロジェクトの期間やスケジュールについての注意点
  7. スキャナ保存を導入するにはまず経費精算を電子化するか否かを決める

第二部 【ペーパーレスで業務効率化】すぐにできるSuperStream-NX機能のご紹介

[講師]スーパーストリーム株式会社 営業本部 コンサルティング部 営業支援課 小林 知毅

  1. 伝票承認される前に証憑をSuperStream-NXに添付するペーパーレス
  2. 承認作業のペーパーレスでSuperStream-NXに証憑を添付する4つの方法系
  3. 完全ペーパーレスを実現するSuperStream-NX証憑管理e文書対応オプション

第一部 これだけは押さえておく!ペーパーレス化と業務効率化に取り組むための必須知識

電子データの保存に関する法律の最新情報

 本セッションでは、電子化を検討し始めたときに直面する、

1)会社書類の電子化に関する法規制
2)会社書類を電子化・ペーパーレス化するのに必要な手続き
3)自社で進めていくためには何から始めるべきか

という3つの疑問に対して、現時点で知っておくべき基礎知識を解説しました。

 第1は、会社書類の電子化に関する法規制について。
佐々野氏は、電子データの保存に関する2つの法律であるe-文書法と電子帳簿保存法の関係と、その最新情報について言及しました。
「紙保存にかかるコストを削減し国民経済の発展に寄与するため、各種法令等で保存等が求められる文書を、紙に代えて電子データで保存できるように法制化が進みました」と佐々野氏は語ります。

 e-文書法とは、法律に定められた文書の保存義務について、個別の法改正をせずに電子保存を容認するために作られた法律です。e-文書法が制定されたのが2005年。その時点で存在していた約250本もの法律を全て改正したのでは手間がかかるため、e-文書法を定めることで電子データによる文書の保存義務をまとめて認めることになりました。

 ただ、それだけでは大雑把なため、一部の重要な法律については個々の法律の中で電子保存する際の条件を定めることになりました。

 その条件が定められた法律の一つが電子帳簿保存法です。

 法人税法や消費税法などの税務上保存が義務付けられている国税関係の帳簿書類(見積書や請求書、領収書など)は、電子帳簿保存法の要件に従う必要あります。2005年にe-文書法が制定された時に、電子化保存が容認された文書のうちの半数超は、国税関係書類に該当しました。そのため電子帳簿保存法の要件に従って保存すれば、保存義務のある書類の半数以上をカバーできるといいます。

 電子帳簿保存法は、制定されてからこれまでに何度も改定が行われ、環境整備が進んできました。主な変遷内容としては、

●1998年:最初から一貫してコンピュータで作成した電子文書の電子保存。
●2005年:スキャナ保存(電子化文書)の許可。
●2015年:スキャナ保存要件緩和、金額基準の撤廃、電子署名の廃止。
●2016年:スキャナ保存要件緩和、デジカメ・スマートフォンによスキャンや本人によるスキャンの許可。
●2019年:スキャナ保存要件の緩和・拡大、入力期限の延長、過去書類のスキャナ保存の許可。
●2020年:電子取引の保存条件の拡大、電子取引の保存方法の追加など。
●2020年の改正では、キャッシュレス取引など利用明細がそのまま証憑として認められ、タイムスタンプも不要となりました。

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