人事労務お役立ち情報 2021.02.09 (UPDATE:2021.02.10)
アクタス社会保険労務士法人
算定基礎届・賞与支払届総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設
現在、社会保険の定時決定の届出および賞与支払の届出の際、各届出様式とは別途に、総括表を届け出ることになっています。
この総括表について、事業主による電子申請の利用を促進するとともに、添付書類の省略を図るため、令和3年4月1日より廃止されることとなりました。
これまで添付していた総括表の対応は次の通り変更となります。
算定基礎届等の提出の際に添付する次の総括表を廃止
(1)健康保険・厚生年金保険 被保険者月額算定基礎届総括表
(2)健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届総括表
(3)船員保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届総括表
日本年金機構に登録した賞与支払予定月に、いずれの被保険者及び70歳以上被用者に対して賞与を支給しなかった場合は、総括表の廃止に伴い、新たに次のいずれかの「賞与不支給報告書」を届出
(なお、現状は、賞与が不支給であった旨を総括表にて届出が必要です。)
(1)健康保険・厚生年金保険 賞与不支給報告書
(2)船員保険・厚生年金保険 賞与不支給報告書
また、登録されている賞与支払予定月に変更がある場合は、変更後の賞与支払予定月の記載が求められます。
総括表の廃止は工数削減になります。
一方で、特に算定基礎届総括表は、事業所に関する多くの情報を記載して提出することにより、事業所の情報を確認する機会がなくなることになりますので、常に事業所情報をアップデートし、正確な届出をすることが重要です。
<厚生労働省ホームページ>
「算定基礎届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設について
(令和2年12月18日年管管発1218第2号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201222T0020.pdf
育児休業中でも就労させることはできますか?
育児休業中でも就労させることはできますか?
就労時のポイントを教えてください。
育児・介護休業法上の育児休業は、子の養育を行うために、休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度であるため、休業期間中に就労することは想定されていません。
しかし、労使の話し合いのもと、「一時的・臨時的であって、その後も育児休業を継続するということが明らか」であれば、職場復帰とはみなされず、就労させることが可能です。
ポイントは、労働者が自ら事業主の求めに応じて、一時的・臨時的な就労に合意することであり、会社の一方的な指示により就労させることはできないという点です。
この度、厚生労働省から、一時的・臨時的就労に該当する例・該当しない例について具体的に示されました。
これらはあくまでも例示ですが、恒常的・定期的な就労は、育児休業とは認められませんので注意が必要です。
詳細については、以下厚生労働省のリーフレットをご参照ください。
<厚生労働省リーフレット>
「育児休業中の就労について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000706037.pdf
また、雇用保険被保険者が育児休業期間中に受けることができる育児休業給付金は、月の就労が10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば、引き続き支給されます。
ただし、要件を超えて就労したり、受け取る賃金総額が休業開始時賃金月額の80%以上の場合は給付停止となります。
アクタス社会保険労務士法人
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