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10月の人事労務お役立ち情報|『管理監督者についても労働時間を把握することが義務付けられます!』

10月の人事労務お役立ち情報|『管理監督者についても労働時間を把握することが義務付けられます!』

 アクタス社会保険労務士法人

今月のお仕事一覧

『10月のお仕事カレンダー』

スケジュール

【10月10日】 9月入社の雇用保険資格取得届の提出(ハローワーク)
9月分源泉所得税・住民税の納付(郵便局または銀行)
【10月31日】 9月分社会保険料の納付 (郵便局または銀行)

法改正・労務トピック解説

『管理監督者についても労働時間を把握することが義務付けられます!』

これまでも労働時間を適正に把握することは、通達によって義務付けられてきましたが、管理監督者や裁量労働制が適用される人などについては適用の対象外とされてきました。

これは、働き方の態様や制度趣旨からも厳密な労働時間の把握は馴染まず、また割増賃金の支給にあまり影響がないことを主な理由としています。
しかし、管理監督者等であっても長時間労働による健康障害リスクは通常の労働者と変わらずあるため、今回の改正により、通達レベルから法律に格上げするとともに、管理監督者等についても、労働時間の状況を把握することが企業に義務付けられます(新労働安全衛生法第66条の8の3)。

その上で、従来どおり、休憩時間を除いた1週間当たり40時間を超えて労働した時間数が月80時間(※)を超え、かつ疲労の蓄積が認められる方に対しては、医師による面接指導を行わなければならないことになります。

管理監督者については、そもそも労働時間の適用から除外されているため、在社時間等を適正に把握し、その時間に基づいて該当の有無を判断することになってくるものと考えられます。

以上のとおり、今後は、労働基準監督署もより一層厳格な調査を行ってくることが推察されますので、労働時間の適正な管理を徹底していくことはもちろんのこと、医師による面接指導についても随時確認していきましょう。

(※)省令改正により現行の月100時間から月80時間へ引き下げ予定 

今月の人事労務相談室

『休業中の社員や退職予定者にも健康診断を受けさせる必要はありますか?』

【相談内容】

当社では、毎年9月~10月にかけて定期健康診断を実施しています。現在育児休業中の社員や10月中に退職を予定している社員がいますが、これらの方についても受けさせる必要あるのでしょうか。

【社労士のアドバイス】

定期健康診断の実施日時点で会社に在籍をしている以上は、休業中の社員や退職予定者であっても、原則として健康診断を受けてもらう必要があります。

ただし、育児休業や療養等により休業中の社員については、休業終了後速やかに実施するのであれば、本来の実施日に実施しなくても差し支えないものとされています(平成4年3月13日基発115号)。この場合も、会社が一方的にどちらかを決めるのではなく、休業中の社員の意向を事前に確認しておくことが望ましいでしょう。

一方、退職予定の方については、そのような定めは特にありませんので、他の従業員と区別することなく受診を義務付けていくことになります。

定期健康診断は、従業員が自身の健康状態を知る一つの機会です。会社にとっては会社を去る方の最後の健康診断ではあるかと思いますが、退職者にとっては継続した職業生活の変わらない1年に過ぎません。その点も含め、健康診断の受診の徹底を進めておきたいものです。

人事が企業成長を支える時代、戦略人事を実現するために必要な土台の作り方

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